離婚と年金分割についてです。夫婦共白髪が理想かもしれませんが、現実に離婚する人はけっこういます。結婚している人はもちろん、現在独身で結婚を考えている人も知っておいて損は無いでしょう。
専業主婦(国民年金第三号被保険者)は、結婚相手の厚生年金(2階部分)の半分を受け取ることができます。1階部分(国民年金相当分)や、企業年金、401K等は分割対象外です。
なお、自動的に分割可能なのは、制度施行後の部分のみであることに注意しましょう。制度施行前の部分は、当事者間協議に委ねられます。当然ですが、分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金に限られます。
また、離婚後は第三号被保険者ではなくなります。国民年金保険料を支払うか、減免申請をすることになります。年収により全免、1/4、1/2、3/4のいずれか(あるいは減免却下)になります。ただし減免申請すると将来受け取る年金額も減額されます。
全額免除の場合、一部免除で支払うべき保険料を納付した場合は、納付期間としてカウントされます。未納の場合は、納付期間としてカウントされません。納付期間がトータルで25年無い場合は、国民年金を受け取れないのでご注意ください。
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