付加年金の記事一覧

国民年金基金の予定利率

フリーランスや自営業者の年金に、国民年金基金があります。

国民年金基金とは、国民年金第一号被保険者のための公的年金です。第二号被保険者の厚生年金/共済年金に相当します。掛金は月68000円までで加入者本人が決めます。掛金は社会保険料控除として全額所得控除されます。

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付加年金前納割引

国民年金クレジット払いの手続きと同時に付加年金加入もしました。

国民年金付加年金とは月400円(年4800円)の保険料で、65才から、ひと月あたり「200円×納めた年数」だけ国民年金に上乗せされて支給されます。物価変動等を考えない計算では2年間の受給額が保険料と同じです。額面上の期待値は高いですが、受給額が物価連動でないため、実質的な損得はインフレ率に大きく影響されます。

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2年で回収できる付加年金

国民年金第一号被保険者(自営業者、フリーランス等)は、老後の基礎年金が満額で年80万円程度と少ないです。任意加入ですが、国民年金付加年金という制度があります。

国民年金付加年金は、国民年金保険料に加えて付加保険料毎月400円を納付すると、年間受取額が「払った月数×200円」増えます。40年間納付すると、月8000円増になります。物価上昇率や利息を無視した単純計算では2年以上受給すると保険料の元が取れますが、物価上昇に連動しないため、インフレ対策にはなりません。(インフレ率次第では付加年金は損をする可能性もあります)。

なお国民年金付加年金と国民年金基金は重複加入できませんので御注意ください。(国民年金基金の一口目が付加保険料を含むため。)確定拠出年金(401K)とは重複加入が可能です。(フリーランスの年金参照)

2008年からは国民年金と一緒にクレジットカード支払いも選択できます。

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国民年金基金と確定拠出年金比較

自営業者の年金は国民年金だけですが、任意加入年金として、国民年金基金と確定拠出年金が用意されています。どちらも掛金最大月68000円全額所得控除と、フリーランスの節税には重宝します。所得税率10%住民税率10%として二割の節税になります。

さらに国保保険料、介護保険料や後期高齢者支援金が住民税比例(計算方法は自治体により異なります)ならこれらの保険料も安くなることがあります。

なお国民年金基金と確定拠出年金は、両方に加入することができます。ただし両方に加入する場合、掛金は合計で月68000円までになります(確定拠出年金の掛金を参照)。

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がっちりマンデー年金特集

本日10月1日にがっちりマンデー年金特集が放送されました。普段は日曜朝7:30からTBS系列で放送されていますが、2時間スペシャルということで月曜ゴールデンタイムの放送でした。竹中平蔵元総務大臣も参加されていました。

年金は、社保庁のずさんな管理も大きな問題ですが、制度が複雑なのも問題ですね。厚生年金と国民年金があることは知っていても、厚生年金加入者は国民年金にも加入している、という事実も、知らない人は結構いたのではないでしょうか。申請しないと貰えないこと、支払い期間が25年に満たない場合に一円も貰えないこと、低所得者対象の免除制度、余裕のある方対象の国民年金基金や付加年金等、知らないと不利益を被る可能性もあります。

国民年金付加年金に関しては、保険料月400円は良いのですが、10年間支払うと年24000円増額、という説明では、どのくらい得なのか分かりにくいように思います。月400円を10年支払うと保険料総額48000円で、年金給付が年24000円増える、という紹介が良かったように思います。単純計算で2年で回収できますが、付加年金部分は物価スライド制では無いので、ハイパーインフレ等の場合には受取額が実質的に目減りします。

また、社会保険料控除について言及されていなかったのも残念です。国民年金、付加年金、国民年金基金は、社会保険料控除の対象で、掛金全額所得控除になっています。所得税率10%住民税率10%でも20%の節税になります。また自治体により異なるので要確認ですが、国保保険料も安くなるケースがあります。

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