専業主婦の年金
第三号被保険者は保険料免除
会社員や公務員と結婚している主婦および主夫は、国民年金保険料が免除されますが、納付したとみなして支給されます。
第三号被保険者とは
第三号被保険者とは、第二号被保険者(厚生年金加入者や共済年金加入者)の配偶者で、配偶者に扶養されている者のことです。第三号イコール専業主婦のような印象があるかもしれませんが、専業主夫も第三号被保険者になります。
第三号被保険者制度は昭和61年から始まった制度です。第三号被保険者は、国民年金保険料が免除されますが、老齢年金は満額支給されます(婚姻期間外も全て納付している場合)。
結婚相手がフリーランスや個人事業主等の第一号被保険者(国民年金のみ)の場合は、第三号被保険者には該当しません。
なお第三号被保険者は、付加年金、国民年金基金、確定拠出年金には加入できません。
第三号認定は届出が必要
第三号被保険者として認定されるためには、配偶者の勤務先を通じて届出が必要になります。手続きを怠ると年金未納扱いになってしまいます。
年の差夫婦の注意点
例として会社員の夫が専業主婦の妻より5才年上の場合を考えてみます。 夫が60才で定年退職すると、妻は55才です。国民年金は60才まで支払い義務があります。妻は55才から60才までの間は第三号被保険者ではなく、保険料納付が必要になります(収入次第では免除申請が可能です)。