年金給付
老齢年金の他、障害年金や遺族年金も
年金は老後の生活費支給だけでなく、障害者や遺族の生活を保護する役割もあります。
老齢年金とは
老齢年金は、年金保険料を納付した人が、65才から受け取ることができます。2008年現在、国民年金(基礎年金)は満額で約年80万円となっています。厚生年金・共済年金加入者は基礎年金に加えて報酬比例部分があり、給料(平均報酬月額)に応じて掛金も給付額も変動します。
なお、受給開始時期は65才が標準ですが、60才から70才の間で本人が選択できます。昭和16年4月2日生まれ以降の人の場合、65才を100%として、60才から受給だと70%、70才から受給だと142%です。
障害年金とは
障害年金は、病気や怪我等により、生計を維持するのが困難になった場合に支給されます。障害(後遺症)の程度が重い順に1級、2級、3級となっています。障害基礎年金は1級または2級に認定されると支給されます。障害厚生年金、障害共済年金は1級から3級の全てで支給されます。
遺族年金とは
遺族基礎年金は、被保険者が死亡したとき、被保険者に扶養されていた子供および子供を持つ妻に支給されます。ここで子供は18才未満(障害等級1級または2級認定の場合は20才)に限定されます。子供無の場合や子供が18才以上の場合は支給されません。また妻が家族を養っていた場合、遺された子供や夫には支給されません。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金の支給対象(子供および子供のある妻)に加え、子の無い妻も支給対象になります。妻が先立った場合は、夫が55才以上なら支給されます。 配偶者も子供もいない場合は、父母(60才以上)、孫(18才未満)の順に支給対象になります。
老齢年金、障害年金、遺族年金に共通して当てはまることですが、保険料未納期間が長い場合は支給されませんので注意しましょう。